2024年12月12日より法改正があります
厚生労働省より大麻取締法の改正法案が提出されました。 法改正は2024年12月12日より施行。 この法改正はCBD内に現存するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留量が他国に比べて厳しく、そして明確に規定されました。
【法改正の概要】今回の施行により、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することとなります。 今回制定しましたΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留値は、製品の最終形態により異なり、以下の通りに定められています。
● 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
● 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
● 「油脂」及び「水溶液」上記以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
バランシス製品につきましては、原料及び製造後の製品を「一般社団法人日本ヘンプ協会」において、検査を実施しておりますので、安心してご利用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html